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日本地図学会表彰規定
(目的) | |
第1条 | この規定は,日本地図学会(以下本会という。)細則第3条に定める表彰の取り扱いについて定めることを目的とする。 |
(学会賞および特別賞) | |
第2条 | 本会の学会賞として,次の7種類を設ける。 |
(1)野村正七地図賞 | |
(2)論文賞 | |
(3)論文奨励賞 | |
(4)作品・出版賞 | |
(5)教育普及賞 | |
(6)功労賞 | |
(7)特別賞 | |
(野村正七地図賞) | |
第3条 | 野村正七地図賞は,地図および地図学の普及啓発,発展などに特に顕著な貢献があったと認められる者に与える。 |
2 野村正七地図賞の受賞者は,本会の会員であるか否かを問わない。 | |
(論文賞) | |
第4条 | 論文賞は,本会普通会員または学生会員が過去2年間に本会機関誌に発表した論説(共著論文の場合は筆頭著者が本会普通会員または学生会員であるものに限る。)のうち,優れた論文と認められるものの著者(本会普通会員または学生会員に限る。)に与える。 |
(論文奨励賞) | |
第5条 | 論文奨励賞は,発表時に35歳末満である本会普通会員または学生会員が,過去2年間に単著でまたは共著論文の筆頭著者として本会機関誌に発表した総説・展望,論説,短報,資料のうち,将来地図学の発展への貢献が期待される論文と認められるものの著者(共著論文の場合は筆頭著者)に与える。 |
2 1人の会員が論文奨励賞を受賞するのは1回限りとする。 | |
(作品・出版賞) | |
第6条 | 作品・出版賞は,過去2年間に発表した地図作品,地図に関連するソフトウェア,企画,出版(ウェプ公開を含む)などで,優れた創意工夫が認められるものの制作者,制作団体に与える。 |
2 作品・出版賞の受賞者は,本会の会員であるか否かを問わない。 | |
(教育普及賞) | |
第7条 | 教育普及賞は,小学校,中学校,高等学校等における学校教育や生涯教育の場等において,地図の教育,普及に特に功績のあった個人または団体に与える。 |
2 教育普及賞の受賞者は,本会の会員であるか否かを問わない。 | |
(功労賞) | |
第8条 | 功労賞は,長年にわたり本会の活動に貢献した会員に与える。 |
2 前項の会員は,個人,団体を問わない。 | |
(特別賞) | |
第9条 | 特別賞は地図および地図学の普及啓発,発展などに特別な貢献があったと認められる者または団体に与える。 |
2 特別賞の受賞者は,本会の会員であるか否かを問わない。 | |
(選考) | |
第10条 | 野村正七地図賞,論文賞,論文奨励賞,作品・出版賞,教育普及賞,功労賞および特別賞は,常任委員会が選考する。 |
2 論文賞,論文奨励賞,作品・出版賞,教育普及賞および功労賞は,毎年選考するものとする。 | |
3 野村正七地図賞および特別賞は,特に必要があると認められる場合に選考する。 | |
4 選考作業のため,細則第5条に規定する委員会として選考委員会を設置する。 | |
(授与の決定) | |
第11条 | 野村正七地図賞,論文賞,論文奨励賞,作品・出版賞,教育普及賞,功労賞および特別賞の授与は,評議員会の承認を得て決定する。 |
(受賞者の表彰) | |
第12条 | 野村正七地図賞,論文賞,論文奨励賞,作品・出版賞,教育普及賞,功労貰および特別賞の受賞者は,会長が総会において表彰する。ただし特別な事情がある場合はこの限りではない。 |
2 受賞者には賞状を授与し,副賞を贈呈することができる。 | |
付 則 | |
1 この規定は平成26年4月1日から施行する。 | |
(注)平成18年2月25日制定,同年3月1日施行 | |
平成25年2月16日改正,同年4月1日施行(表題および第1条) | |
平成26年2月22日改正,同年4月1日施行(全面改定) | |
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